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駐車監視員資格者講習

駐車監視員資格者講習

◎ 概要

駐車監視員資格者講習は、駐車監視員資格者証を取得するため、道路交通に関する法令の知識その他放置車両の確認等の適正な実施に必要な技能及び知識について2日間の日程で、計14時間の講義を実施します。
その後、概ね1週間後に1時間の修了考査を実施します。
修了考査に合格すると、兵庫県公安委員会から駐車監視員資格者講習修了証明書が交付され、駐車監視員資格者証の交付申請をすることができます。

◎ 講習実施日程

令和5年の駐車監視員資格者講習はこちらをご覧ください。

◎ 手続の流れ

手続の流れ

◎ 受講申込みに必要な書類等

  • 駐車監視員資格者講習受講申込書(PDF)(兵庫県内の各警察署の交通課で受取れます。)
    ※ 申込書は2ページありますが、一枚のA4用紙に両面印刷してご使用ください。
  • 写真 1枚
    • 申込前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景
    • 縦 3.0センチメートル、横 2.4センチメートルのもの
  • 受講手数料  20,000円
    (手数料分の兵庫県収入証紙を用意するか、電子納付してください。)
    ※ 申込後の手数料の返還は一切できません。
  • 印鑑(認め印)
~~ 注 意 事 項 ~~
駐車監視員資格者講習を受講し、その課程を修了しても道路交通法第51条の13第1項第2号に掲げる次のいずれかに該当する場合には、駐車監視員資格者証の交付を受けることができません。
  • 18歳未満の者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2の4第2項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者
  • 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者
※ 駐車監視員資格者証の交付を受けても、警察署長と委託契約を交わした法人に従事していなければ、駐車監視員になることはできません。
【お問い合わせ先】
兵庫県警察本部交通部 交通指導課
放置駐車管理センター 管理係
電話 (078) 341-7441(代表)
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