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病気等に係る運転免許の取得・継続等の安全運転相談について

1 安全運転相談

下記のいずれかの病気の症状等がある方、その心配がある方等が、運転免許の取得・継続等をする場合は、自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することとなります。
○ 病気の症状等
  1. 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
  2. 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
  3. 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
  4. 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
    ・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
    ・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるように助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
  5. 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。

安全運転相談は、上記病気の症状等がある方、上記病気の症状等はないが運転に不安や心配がある方やそのご家族等のための相談窓口です。(病気の症状等により身体的な障害がある方の相談にも対応しています。)
特に、上記病気の症状等がある場合は、免許を取得できない可能性がありますので、受験申請又は教習所等への入所手続き等を行う前に、安全運転相談をするようにしてください。

2 相談窓口

  1. 相談窓口
    ア 警察署の免許窓口
      平日のみ 午前9時から午後5時までの間
    イ 運転免許課 高齢運転者等支援室 相談係(明石市荷山町1649-2 明石運転免許試験場3階)
      平日のみ 午前9時から午後5時までの間
    ウ 安全運転相談ダイヤル
      #8080 平日のみ 午前9時から午後0時、午後1時から午後5時までの間
  2. 直接窓口に来られる場合に準備するもの
     免許保有者:運転免許証
     その他の方:身分証明書(マイナンバーカード、健康保険証等)
           お持ちの方は身体障害者手帳もご持参ください。

3 安全運転相談の流れ

  1. 新規受験(病気を理由に運転免許取消処分を受けた方が3年以内に受験する場合を除く。)に係る相談の場合
    ア 相談受理時の病状の聞き取りで、自動車等の安全な運転に支障がないと判断できる場合
    ・相談のみで受験可能となります。受験時又は教習所等への入所時には相談済みであることをお伝えください。
    イ 相談受理時の病状の聞き取りで、自動車等の安全な運転に支障がないと判断できない場合
    ① 相談時に公安委員会提出用の診断書を交付します。
    ② 専門医又は主治医に相談し、運転に支障のある症状等を呈していない(運転可能)と確認された場合は、当該医師作成に係る診断書を提出してください。
    ③ 診断書の内容及び病状等から、公安委員会が受験可能と判断した場合は「安全運転相談終了書」を交付します。同終了書は受験時又は教習所への入所時等の際にご持参ください。
    ④ 専門医又は主治医に相談し、運転に支障のある症状等を呈している(運転不可)と確認された場合は、原則診断書の作成、提出は不要です。医師に相談した結果を相談係にご連絡ください。
    ⑤ 上記④の場合でも、病気の症状等による身体的な障害で当該判断となっているときは、条件を付すことで免許を取得できることがありますので、そのような場合は、身体適性検査の受検及び診断書の提出について個別にご相談ください。
    ⑥ 上記④の場合は、医師の助言に従い、リハビリ、治療等に専念していただき運転可能な症状等になってから、改めて安全運転相談を受けるようにしてください。
  2. 病気を理由に運転免許取消処分を受けて3年以内に運転免許を再取得する場合
    ・ 相談の流れは上記⑴イと同様です。
    ・ 一定の病気等で取消処分を受けて3年以内の方が、新規受験を申請する場合は、学科試験と実技試験が免除(アルコール中毒、薬物中毒等による取消処分を受けていた場合又は免許を取り消された日前の直近において提出した質問票等について,虚偽記載をしていた場合等は除く。以下同じ。)されます。
    ・ 受験手続きの詳細は、病気を理由とした運転免許取消処分後の再取得手続きを参照してください。
  3. 病気を理由に運転免許取消処分を受けて3年を経過してから運転免許を再取得する場合
    ・ 相談の流れは上記⑴イと同様です。
    ・ 病気を理由に取消処分を受けて3年を経過した方の新規受験は、一般の方の新規受験と同じ手続きになりますが、各種受験に必要な物に加えて、安全運転相談終了書が必要となります。
    ・ 受験手付きの詳細は、病気を理由とした運転免許取消処分後の再取得手続きを参照してください。
  4. 運転継続についての相談又は更新時若しくは受験時に質問票に該当がある場合
    ・ 質問票(上記1で示した病気の症状等5項目)に該当がある方で、事前に安全運転相談を受けている方は、安全運転相談終了書の交付を受けていれば病状の変化(新たな症状、病状の進行及び発作等)がない場合は、原則再相談していただく必要はありません。
    ・ その他の方は、上記⑴ア~イ③までと同様の流れとなります。ただし、医師に相談した結果が運転不可の場合も、診断書の提出が必要となります。
    ・ 安全運転相談の結果、安全な運転に支障のある症状を呈していると公安委員会が判断した場合は、180日以内に症状の改善が見込まれる場合は運転免許停止処分、それ以外の場合は運転免許取消処分の対象となります。
    ・ 再取得受験手付きの詳細は、病気を理由とした運転免許取消処分後の再取得手続きを参照してください。

4 診断書の提出先

  1. 持参される場合
    運転免許課 高齢運転者等支援室 相談係(明石運転免許試験場3階)
    平日のみ 午前9時から午後5時までの間
  2. 郵送される場合の宛先
    〒673-0842 明石市荷山町1649-2
    運転免許課 高齢運転者等支援室 相談係

5 てんかんと診断された方へ

「てんかん」と診断された方については、下記判断基準により、公安委員会が運転の可否判断を行います。
○ 受験又は免許継続が可能と判断される方
  1. 過去5年以上発作がなく、今後発作が起こるおそれがない。
  2. 発作が過去2年以内に起こったことがなく、今後数年(1~5年)であれば発作が起こるおそれがない。
  3. 1年の経過観察後、発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の変化のおそれはない。
  4. 2年間の経過観察後、発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化のおそれはない。
  5. ○ 受験又は免許継続が不可と判断される方
  6. 上記(1)~(4)ではないが、6月以内に上記(1)~(4)と診断できることが見込まれる(180日以内の保留、停止処分対象)
  7. 上記以外(拒否、取消処分対象)
    ・ 過去2年以内に発作を起こした。
    ・ 今後発作を起こすおそれがある。
上記のように「てんかん」と診断されたからといって、一律に運転免許が取得できない又は停止、取消処分の対象となるわけではありません。
また、取消処分となった場合でも、取消処分後から3年以内であれば、学科試験及び実技試験が免除された試験手続き(病気を理由とした運転免許取消処分後の再取得手続きを参照)で、再取得が可能となり、その際に取得した免許は、継続(取消処分の際に優良運転者だった場合は、再取得後も優良運転者とみなされる等)していたものとみなされます。
運転免許の取得、継続のためには、上記(1)~(4)の症状を維持、継続していただく必要がありますので、適切な治療及び体調管理に留意してください。
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