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運転免許失効手続き

概要:運転免許証の有効期限内に運転免許証の更新手続をしなければ、運転免許証は失効(無免許状態)して運転ができなくなります。
再度、運転免許証を取得するためには以下の手続きを行ってください。
注)無免許運転や運転免許行政処分の対象者は、申請しても免許証の交付を受けられない場合があります。

★失効した日とは・・・

運転免許の画像
★有効年月日の最終日が、土・日曜日・祝祭日の場合は、直後の平日が「有効期限の末日」となります。
例えば、免許証の記載が「2022年(令和4年)7月2日」までの場合、
7月2日が土曜日なので
令和4年7月4日(月曜日)までが有効となります。
「失効した日」はその翌日の・・・令和4年7月5日(火曜日)となります。
失効した日を基準として、6ヶ月・1年・3年・3年以上など以下の手続きを確認して下さい。

下記の申請の内容に沿って手続きを確認してください。

***まず初めに、その1~その3の該当する項目を選択してください。
その1 失効して6ヶ月以内の方はこちら
その2 失効して6ヶ月を過ぎ3年以内の方はこちら
その3 失効して3年を経過されている方はこちら
<注意1>
運転免許有効期限切れの手続きに該当されない方は一般受験となります。
<注意2>
運転免許有効期限切れの手続きに該当されない方で海外の有効な免許証を取得されている方は下記の手続きをご覧下さい。
外国免許から日本免許に切り替える手続き

その1

有効期限が切れた日から6ヶ月を経過しない場合
学科試験、技能試験は免除されます。
申請 → 適性試験(視力・聴力・運動機能) → 講習 → 免許証作成 → 免許証交付

その2

有効期限が切れた日から6ヶ月を超え3年を経過しないで、やむを得ない理由があり、その理由がなくなった日から1ヶ月以内の場合
理由が止んでから1ヶ月以内に申請すれば、学科試験、技能試験が免除されます。
申請 → 適性試験(視力・聴力・運動機能) → 講習 → 免許証作成 → 免許証交付

その3

有効期限が切れた日から3年を経過した者のうち、やむを得ない理由が平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)前に発生し、その理由がなくなった日から1ヶ月以内の場合
理由が止んでから1ヶ月以内に申請すれば技能試験が免除され、適性試験、学科試験に合格後、講習を受講します。
申請 → 適性試験(視力・聴力・運動機能)学科試験 → 講習 → 免許証作成 → 免許証交付
有効期限が切れた場合の手続き(仮免許)

その4

大型車、中型車、準中型車又は普通自動車を運転できる免許を取得していた者で、やむを得ない理由がなく有効期限が切れた日から6ヶ月を超え1年を経過してない場合
学科試験、技能試験、講習はありません。
申請 → 適性試験(視力・聴力・運動機能) → 仮免許証作成 → 仮免許証交付

その5

上記以外の場合は、初めて受験する場合の手続きとなります。
受付場所と受付時間と交付
申請場所 受付曜日 手続き 受付時間 交付
明石運転免許試験場
Tel.(078)912-1628
○月~金曜日
(祝・休日を除く)
その1
その2
11:00~11:30 優良講習受講者 14:30ころ
一般講習受講者 15:30ころ
初回・違反講習受講者 16:30ころ
高齢者講習受講者 13:00ころ
その3 9:00~9:30
その4 仮免許証交付時間 10:30ころ
但馬運転免許センター
Tel.(079)662-1117
○木・金曜日
(祝・休日を除く)
その1
その2
その3
8:30~9:30 ※注※
但馬運転免許センターで手続きを行った場合、即日交付できません。
その4 仮免許証交付時間 10:30ころ
※注※ 年末年始(12月29日~1月3日)は、閉庁日のため業務を行っていません。
申請に必要なもの
  1. 住民票の写し
    本籍の記載のあるもの、マイナンバーは記載不要、日本国籍のない方も国籍等記載の住民票が必要です。

    ※日本国内に住民登録がなく、住民票を取得することができない方は、帰国した際の住所にお住まいの親族等に証明していただいて手続きすることが可能です。
    居住証明書の作成例はここをクリック
  2. 有効期間の切れた免許証(紛失された方は申告してください。)
  3. 申請用写真1枚
    サイズ 縦3.0cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの(目つむり写真は不可)
    ※注※ 仮免許申請の場合は3枚必要
  4. メガネ、コンタクトレンズ
  5. 筆記用具等
    黒ボールペン、印鑑等
  6. 外国運転免許証(取得されている方)
  7. 期限が切れた理由を証明する書類(診断書、パスポート、在所証明書等)
    ※注※ 期限が切れた理由が特にない人(うっかり等)は「理由を証明する書類」は必要ありません。
  8. 高齢者講習終了証明書(申請時に満70歳以上の方)
    ・高齢者講習の受講を証明する書類
    ・認知機能検査の受検を証明する書類
    ・運転技能検査の受検を証明する書類
  9. 手数料※注※ 免許証の種類ごとに試験手数料と交付手数料がかかります。
    ※ 令和元年12月1日から公安委員会事情により更新ができなかった方の試験手数料が変更されました。
    公安委員会事情とは・・・
    • 例1 災害等によりシステム障害のため、免許の更新を行うことができなかった。
    • 例2 高齢者講習の実施体制の不足等により、更新期間内に免許の更新を受けることができなかった。
    等の場合である。
    本免許手数料の一例表
    失効した免許に対応する免許種類数
    (種類ごとに手数料)
    試験手数料免許種別毎\1,900
    (公安委員会事情の場合は免許種別毎に¥800)
    講習区分(手数料) 交付手数料
    基本\2,050
    (公安委員会事情の場合は¥1,700)
    追加免種ごと
    \200
    合計
    1種類
    (例 原付又は普通)
    1,900 優良 500 2,050 4,450
    一般 800 4,750
    違反・初回 1,350 5,300
    2種類
    (例 準中型と普通自動二輪)
    1,900
    ×2
    3,800
    優良 500 2,250 6,550
    一般 800 6,850
    違反・初回 1,350 7,400
    3種類
    (例 普通と大型と普通二種)
    1,900
    ×3
    5,700
    優良 500 2,450 8,650
    一般 800 8,950
    違反・初回 1,350 9,500
    公安委員会事情の場合
    1種類

    (例 原付又は普通)
    800 優良 500 1,700 3,000
    一般 800 3,300
    違反・初回 1,350 3,850
    高齢者講習修了証明書 2,500
    ※ 「公安委員会事情の場合」は令和元年12月1日からです。
    仮免許手数料の一例表
    失効免許種類に対応する仮免許証 試験手数料 交付手数料 合計
    普通仮免証
    準中型仮免証
    中型仮免証
    大型仮免証
    1,550 1,150 2,700
    運転免許関係手数料一覧表(PDF)
居住証明書の作成例

日本国内に住民登録がなく、住民票を取得することができない方は、帰国した際の住所にお住いの親族等に証明していただいて手続きを行うことも可能です。
・親族(祖父・祖母・父・母・兄弟・姉妹・子・従弟等)が住民票を取得する。
・住民票の裏面に下記の例を参考に記載し、住民票に記載のある方が署名する。

住民票の表(兵庫県の住所のもの

住民票表

住民票の裏の記入例

住民票表

上記居住証明書に関する質問等につきましては、下記にご連絡下さい。

兵庫県自動車運転免許試験場学科適性試験係
(078)-912-1628 (平日16:30まで)
講習区分と時間
優良運転者講習 30分間 ※注※
  1. 講習区分
    「有効期限が切れた理由があり、6ヶ月以内に手続きを行った場合」
    「有効期限が切れた理由が6ヶ月目にも続いており、3年以内に手続きを行った場合」
    は運転免許証更新のお知らせに記載されている講習を受講できます。
  2. 期限が切れたときに理由がない方や、6ヶ月を超えるときには理由はあったが、3年以内に手続きされる方は「更新のお知らせはがき」に記載される講習内容が変わります。
一般運転者講習 1時間
違反運転者講習 2時間
初回更新者講習 2時間
※ 参考
  •  申請(交付)にかかる手数料はそれぞれの必要金額を兵庫県収入証紙で支払っていただきます。
  •  警察協会(東灘・兵庫支部)、地域交通安全協会または自家用自動車協会における兵庫県収入証紙販売は、17時までです。
  •  運転免許(更新)センター、運転免許試験場における警察協会の兵庫県収入証紙販売は、16時までです。
  •  電子決済、クレジットカードには対応しておりません。
『兵庫県収入証紙』の売りさばき所(外部リンク)
問い合わせ先
(平日 9:00~16:00)
○兵庫県自動車運転免許試験場  (078)912-1628
○但馬運転免許センター     (079)662-1117
  
関連項目・・・・・申請場所の地図と交通
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