トップページ>免許・交通>運転免許外国人登録制度廃止に伴う運転免許取得等の際の注意事項

外国人登録制度廃止(がいこくじんとうろうせいどはいし)に伴(ともな)う運転免許取得等(うんてんめんきょしゅとくとう)の際(さい)の注意事項(ちゅういじこう)

日本国籍(にほんこくせき)のない外国人(がいこくじん)の方(かた)
  1. 外国人登録制度(がいこくじんとうろくせいど)は廃止(はいし)され、住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)の適用(てきよう)となり、住(す)んでいる市区町村(しくちょうそん)で住民票(じゅうみんひょう)(個人番号(こじんばんごう)(マイナンバー)が記載(きさい)されていないもので足(た)ります。) が 取得(しゅとく)できるようになります。
    また、外国人登録証明書(がいこくじんとうろくしょうめいしょ)の代(か)わりに交付(こうふ)される「特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)」「在留(ざいりゅう)カード」が、身分証明書等(みぶんしょうめいしょなど)に使(つか)えます。
  2. 受験(じゅけん)される方(かた)へ
    平成(へいせい)24年(ねん)7月(がつ)9日(にち)から運転免許(うんてんめんきょ)の受験(じゅけん)のときに、
     国籍(こくせき)の記載(きさい)のある住民票(個人番号(マイナンバー)が記載(きさい)されていないもので足(た)ります。)の写(うつ)し
    が必要(ひつよう)となります。
     ※ (な)いときは受験(じゅけん)できません。
  3. 受験(じゅけん)及(およ)び免許証(めんきょしょう)の記載事項(きさいじこう)(氏名(しめい)・国籍(こくせき))変更(へんこう)の届出(とどけで)をする方(かた)
    平成(へいせい)24年(ねん)7月(がつ)9日(にち)から後(あと)の日(ひ)は、運転免許(うんてんめんきょ)の受験(じゅけん)のときや記載事項(きさいじこう)の変更(へんこう)をするときは、添付書類(てんぷしょるい)として、国籍記載(こくせききさい)住民票(じゅうみんひょう)(個人番号(こじんばんごう)(マイナンバー)が記載(きさい)されていないもので足(た)ります。)の 写(うつ)しを提出(ていしゅつ)する必要(ひつよう)があります。(はじ)めて受験(じゅけん)する(ひと)(ふたた)受験(じゅけん)する(ひと)(とも)住民票(じゅうみんひょう) (個人番号(こじんばんごう)(マイナンバー)が記載(きさい)されていないもので足(た)ります。)の (うつ)(かなら)(も)ってきてください。
関連項目・・・申請場所の地図と交通
Copyright (C) HYOGO Prefectural Police All rights reserved.