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車庫証明申請

自動車保管場所の要件

  1. 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
  2. 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
  3. 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※ 以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。
注意
令和4年1月4日から実施される標章の郵送交付は、「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(以下「OSS」という)」でのオンライン申請のもののみとなります。
(※ 警察署窓口での申請は郵送交付の対象外です。)
手続等については、「インターネットで申請する場合」をクリックして下さい。

警察署の窓口で申請する場合

受付時間
月~金曜日 午前9時00分~午後5時00分まで
※ 書類審査に時間を要しますので、早めの来庁をお願いします。
※ 以下の場合は受付できませんのでご注意ください。
  • 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
  • 提出書類の記載内容等に不備がある場合
  • 申請手数料分の兵庫県収入証紙の貼付が無い場合
  • 保管場所標章の受領については、交付手数料分の兵庫県収入証紙の持参がない場合
※ 参考
 兵庫県収入証紙の販売は、警察協会、同支部(交通安全協会又は自家用自動車協会)で、午後5時まで行っております。
『兵庫県収入証紙』の売りさばき所(外部リンク)
リンク先の一覧の金融機関等で兵庫県収入証紙を購入される場合は、販売時間及びご希望の金種があるかなどについて事前に確認してください。
申請に必要な書類
※ 書類の記載は黒色ボールペンで。文字等を消失できる筆記具は使用しないでください。
  1. 自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)  合計4通で1セット
  2. ※用紙は警察署交通課の窓口にありますが、
     当ページの様式を使う際は、A4用紙横方向で印刷してください。
    自動車保管場所証明申請書  (注3) 記載例はこちら
    保管場所標章交付申請書  (注3) 記載例はこちら
  3. 使用の本拠の位置並びに保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示した所在図
    ※ 使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置との間を線で結んで距離を記入してください。
  4. 保管場所(平面の寸法を含む。)並びにその周辺の建物、空き地及び保管場所に接する道路(幅員を含む。)を表示した配置図(※2、3は同一様式)
  5. 保管場所の所在図・配置図  (注3) 記載例はこちら
  6. 保管場所の使用権原書面(保管場所として使用する権原を有することを明らかにする書面)
    • 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
      保管場所使用権原疎明書面(自認書)  (注3)  記載例はこちら
    • 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(月極駐車場等)(注1・注2)
      ・自動車保管場所使用承諾証明書     (注3)  記載例はこちら
      ・駐車場賃貸借契約書(写し)等、申請者がその土地又は建物を保管場所として使用できることを疎明する書面
(注1) 使用権原を有するか否かの判断については、当該提出資料の内容を審査の上、判断します。必要により、別途資料を提出していただくことがあります。
(注2) 自動車保管場所使用承諾証明書は、作成された日から3ヶ月以内のもので、かつ、使用期限内のものをご用意ください。提出する時点で使用期間内に到達していないときは、受理できませんのでご注意ください。
(注3) お使いのソフトウェアのバージョンやプリンタの種類によっては、様式のズレ(表の一部が次のページになる、フォントが大きくなる等)が生じ、正しく印刷できない場合があります。その際はソフトウェア内のページ設定や印刷設定を調整して印刷してください。
(注4) 自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)の合計4通で1セットとなっておりますので、必要通数に誤りのないようにしてください。
(注5) 申請に必要な書類は、他府県の様式で作成された場合であっても受理できます。
手数料
  • 自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
  • (兵庫県収入証紙を事前に購入し、申請書の証紙貼付欄に貼り付けて納付してください。)
  • 保管場所標章交付手数料 500円
  • (兵庫県収入証紙を事前に購入し、保管場所標章の交付を受ける際に納付してください。)
車庫証明等受取
書類提出時に、交付日が指定されるので、管轄警察署にて交付を受けてください。

※ 書面の訂正についての留意事項

自動車保管場所証明書及び保管場所標章番号通知書の交付後の訂正は認めませんので、間違いがないか確認の上、提出してください。
自動車保管場所証明書は、証明の日からおおむね1か月を経過すると、運輸局で受け付けられないことがあります。
  詳しくは、神戸運輸監理部(登録部門)に問い合わせてください。
  神戸運輸監理部 登録案内 電話 (050)5540-2066

インターネットで申請する場合

※ インターネットでの申請方法については、詳しくは、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」サイトをご覧ください。
(このボタンをクリックすると、自動車保有関係手続きのワンストップサービスのサイトへリンクします。)
申請に必要なもの
  • インターネットに接続可能なパソコン
  • 添付書類(保管場所(車庫)を使用する権原書、地図など)を読み込むスキャナー
  • 個人番号カード(公的個人認証サービスによる電子証明書)と個人番号カードの読取が可能なICカードリーダ
  • 手数料等を振り込むためのネットバンキングへの登録 等
手数料
  • 自動車保管場所証明通知申請手数料 2,200円
  • (インターネットバンキングによる電子納付)
  • 自動車保管場所標章交付手数料 500円
  • (インターネットバンキングによる電子納付)
車庫証明等受取
  1. OSSにて、申請状況を照会・確認のうえ、管轄警察署にて車庫証明等を受領する。
  2. 郵送交付の手続を行い、郵送にて受領する。(令和4年1月4日~)
郵送交付の手続方法
注意
郵送交付の対象となる申請方法は、「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(以下「OSS」という)」でのオンライン申請のもののみとなります。
(※ 警察署窓口での申請は郵送交付の対象外です。)

1.OSSからオンライン申請を行う。

2.保管場所を管轄する警察署へ郵送交付を希望する旨を電話する。

3.警察署に書類等を送付する

4.警察署から返信用封筒で標章・証明書を受け取る

  1. 注意1
    返信用封筒は、追跡可能なレターパックプラスとして、郵送先(お届け先)欄に住所、氏名及び電話番号、差出人(ご依頼主)欄に保管場所の位置を管轄する警察署の住所、警察署名、警察署の電話番号、品名に「保管場所標章」と記載してください。
  2. 注意2
    OSS申請画面の「状況の照会」から「警察署への手続」に進み、「現在の申請状況」が「保管場所標章送付待ち」となっていることを確認した後、警察署へ送付してください。
  3. 注意3
    郵送に係る一切の費用は、申請者等の負担となります。
(このボタンをクリックすると、PDFが表示されます。)
郵送交付の申請に必要な書類
  • 保管場所標章郵送希望申請一覧   記載例はこちら
  • ※A4用紙縦方向で印刷してください。
    注意4
    複数の申請を、まとめて郵送交付を希望する場合は、誤りのないように漏れなく記載してください。
詳しいことは、保管場所の位置を管轄する警察署交通課にお問い合わせください。 警察署一覧
関連項目・・・・・車庫のみの変更の届出、軽自動車の車庫の届出
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