
トップページ>各種手続>探偵業の届出
探偵業の届出
【届出及び申請書式】- 探偵業の届出及び申請の様式が定められました。
- 様式にあっては、各警察署の生活安全課に備え付けていますのでお問い合わせください。
- 都道府県公安委員会に届出書等を提出する場合は、営業所の所在地の所轄警察署長(窓口は生活安全課)を経由して行うことになりました。(※警察本部では受付できませんので注意してください。)
- 届出書等の受付時間にあっては、平日の午前9時から午後5時までです。
ただし、業務の関係で担当者が不在の場合がありますので、提出先の警察署に事前連絡し確認してください。
- 探偵業法施行(平成19年6月1日(金))の際、現に探偵業を営んでいる方は、法施行日から平成19年7月2日(月)までの間(上記受付時間内に限る。)に、探偵業の開始の届出書を提出してください。
探偵業を営もうとする場合の届出 | |
書 式 | 探偵業開始届出書 |
提出期限 | 探偵業を開始しようとする日の前日(※ 余裕を持った提出をお願いします。) |
添付書類 (個人) |
|
添付書類 (法人) |
|
探偵業を廃止する場合の届出 | |
書 式 | 探偵業廃止届出書 |
提出期限 | 廃止をした日から10日以内 |
添付書類 | 交付されている探偵業届出証明書 |
届出事項に変更が生じた場合の届出 | |
書 式 | 探偵業変更届出書 |
提出期限 | 変更の日から10日(登記事項証明書を添付する場合にあっては20日)以内 |
添付書類 |
|
探偵業届出証明書を亡失及び滅失した場合の申請 | |
書 式 | 探偵業届出証明書再交付申請書 |
提出期限 | 亡失・滅失後、速やかに |
添付書類 | なし |
探偵業届出証明書の返納 | |
書 式 | 規定なし |
返納期限 | 返納事由発生後、遅延なく |
返納事由 |
|
- 探偵業開始届出書及び探偵業変更届出書を提出すると、公安委員会からは届出があったことを証する探偵業届出証明書が交付されます。
従業員名簿 | |
書 式 | 規定なし |
必要項目 |
|
保存期限 | 従業員が退職した日から起算し、3年を経過する日まで |
作成保存 | 作成及び保存は電磁的記録で行うことが可能 |
※ 詳しくは、「探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則」をご覧ください。