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公安委員会所管事業者の皆様へ

事業者におけるマイナンバー(個人番号)の取扱い

マイナンバー制度については、平成27年10月より通知カードによるマイナンバーの通知が開始されており、平成28年1月からマイナンバーカードの交付が開始されています。 
民間事業者(パートやアルバイトを含む従業員を雇用するすべての事業者)も規模の大小にかかわらず、税や社会保障の手続でマイナンバーを取り扱うこととなり、厳重な取扱いが必要です。

特定個人情報の取扱いに関するガイドライン

事業者が特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を取り扱う際には、個人情報保護委員会が策定・公表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に従って行う必要があります。

マイナンバーカードの身分証明書としての取扱いについて

通知カードと個人番号カードの違い

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発覚した場合には、次の事項について必要な措置を講じてください。
  1. 事業者内部における報告、被害の拡大防止
    責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、被害の拡大を防止する。
  2. 事実関係の調査、原因の究明
    事実関係を調査し、マイナンバー法違反又はマイナンバー法違反のおそれが把握できた場合には、その原因の究明を行う。
  3. 影響範囲の特定
    2で把握した事実関係による影響の範囲を特定する。
  4. 再発防止策の検討・実施
    2で究明した原因を踏まえ、再発防止策を検討し、速やかに実施する。
  5. 影響を受ける可能性のある本人への連絡等
    事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係等について、速やかに、本人へ連絡し、又は本人が容易に知り得る状態に置く。
  6. 事実関係、再発防止策等の公表
    事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表する。

■詳細は次のガイドライン等を参照ください(外部サイト(個人情報保護委員会)へリンクしています。)。

  1. 事特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編) アイコン【PDF:817KB】
  2. 事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について アイコン【PDF:116KB】
  3. 「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」に関するQ&A アイコン【PDF:817KB】
  4. 特定個人情報の漏えい等が発生した場合の報告要領 アイコン【PDF:817KB】
※ リンク先ファイルがない場合はこちら(個人情報保護委員会トップページ)へどうぞ。

公安委員会所管事業者における特定個人情報の漏えい事案等の報告について

公安委員会所管事業者が、その取り扱う特定個人情報についてマイナンバー法違反又はそのおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、兵庫県警察本部の各事業担当課に報告するよう努めてください。