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インターネット異性紹介事業

インターネット異性紹介事業の届出はこちら
  1. インターネット異性紹介事業者(出会い系サイト事業者)に対する規制の強化  
    1. 届出制の導入
         事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出が必要になりました。
        → 無届は処罰されます。
    2. 事業停止命令の創設
        この法律に違反するなどした場合、公安委員会は事業停止等の命令や指示をすることができるようになりました。
        → 命令等に従わない場合処罰されます。
    3. 欠格事由・事業廃止命令の創設
        暴力団員等一定の事由に該当する者は、事業を行えません。
       欠格事由に該当することが判明した場合、公安委員会は事業の廃止を命じることができるようになりました。
        → 違反者は処罰されます。
    4. 児童に係る誘引情報の削除措置
        事業者は、以下の書き込みがあるのを知ったときは、速やかに削除等の措置をとらなければなりません。
        ・児童が異性を誘う書き込み
        ・大人が異性の児童を誘う書き込み
        → 不履行は行政処分の対象になります。
  2. 児童による利用の防止措置の強化
    1. 民間団体が行う児童利用防止活動の促進
        ホットライン業務を行う民間団体を国家公安委員会が登録し、情報提供の支援を実施します。
    2. フィルタリングの普及
        出会い系サイトに役務を提供する事業者(携帯電話・PHS会社)や保護者が行う児童の出会い系サイトの利用防止措置の例としてフィルタリングが明記されました。
※ 詳細については、出会い系サイトにかかる犯罪予防ホームページ(警察庁)をご覧ください。
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